生活保護を受け金融機関から借入すると不正行為なの

現在、生活保護を受けているのですが、月によってそれだけでは足りないことがあります。そのため、金融機関から借入をして次の受給までを保たせたいのですが、生活保護を受けながら金融機関で借入を行うと不正行為になるという噂を聞きました。

これって本当なのでしょうか?

生活保護を返済に当てることはできません!

生活保護は生活するにも困難な方を支援している制度になります。現在、生活保護を受けているということは、「働くことができない」「財産がない」「収入が生活保護制度が定めている最低基準を下回っている」「親族など生活を支援してくれる人がいない」など条件に当てはまっているということなのでしょう。

条件を見ればわかると思いますが、生活保護を受けているということは、ほぼ無職であると考えられます。金融機関から借入を行うには、安定した収入があることが必要で、生活保護のお金があるとはいえ、それは安定した収入であるとはいえません。そんな状態で申込みを行っても審査に受からないのは間違いありません。

また、生活保護を受けながら金融機関で借入を行うと不正行為になるか、ですが、現在の状態で借入を行ってその返済のお金はどこから出てくるのでしょうか。察するに生活保護でもらうお金を返済にあてることと思います。しかし、生活保護でもらうお金は生活のためのお金であるので、借金の返済に当てることはできません。それを返済にあててしまえば、目的が異なってしまうので不正行為にあたり、生活保護を止められてしまいます。

お金が必要になることはわかりますが、収入が思うように得られない状態で借入を行うことは、泥沼にはまっていくことになります。(生活保護者はこちらのサイトから借入れするのがお薦めですよ→http://xn--u9jth2e374l210angxv9kb7j3pl.com/)たとえ借入を行えたとしても、それはヤミ金に近いような非正規業者ぐらいだと考えられます。そうなると、あっと言う間に借金はかさみ、返済することができなくなってしまい、最悪な事態に陥ってしまいます。

もしどうしてもお金が必要な場合は役所に相談するか、社会福祉協議会でも貸付制度があるので相談してみるのがいいでしょう。

消費者金融などの金融機関の借入は、あくまでも安定した収入のある人が対象になります。借りた後にどうなるのか、返済できるのか、を考えて今の生活を省みることが必要です。

金融業者からの借り入れがあると生活保護は受けれない

タイトルの通りですが、金融業者からの借り入れがある場合、生活保護を受けることができないのです。生活に困っているのだから、金融業者からの借り入れはしていてもおかしくはありません。その借り入れ額が問題となり、生活にさらに困窮し、どうしようもなく申請をするのが生活保護だと思います。なのに、金融業者からの借り入れのせいで生活保護を受けることができないなんて・・と思う方が多くいると思います。まずは、その理由からご説明します。

それでは、そもそもどういった理由で現金の支給がされているのかご存知でしょうか。日本国民は全て、憲法により、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有しているのです。これは生存権といわれているものです。この生存権を理由として、生活保護という制度が成り立っているのです。ギャンブルに使ったり、借金を返したりするために受け取れるお金ではないのです。

ここまでくればもうお分かりになると思いますが、借り入れたお金を清算するために使うことは禁止されているため、借り入れがある場合は審査に通ることができないのです。では、どうすればいいのか。ちゃんと法的な方法があります。自己破産手続きをとってください、ということなのです。自己破産手続きとは借金の清算をし、債務の支払いを免れることができるのです。これによって、まっさらになってから、審査を受けることができます。若しくは、弁護士等に依頼をするなどすれば、生活保護の審査に進めます。弁護士費用はどうするんだ、と思われる方が多いと思いますが、国が運営する司法援助機関を介することによって、費用負担を軽減、若しくは失くすことができるのです。

こういった順序を踏んで、各自治体に申請をすることになります。しかしながら、現在は不正受給の問題もあり、かなり審査が厳しくなっていますので、どうしても生活保護を受けたい方は、これらの知識を事前に知っているといないでは、スムーズさがまったくといっていいほど違ってきます。本当に困窮して困っているのに、審査に通らない・・なんてことを防ぐことができますね。

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